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新着情報一覧

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2024.12.01
創業される方の多くは「個人事業主」として始められます。「個人事業主」の決算書類は、個人の確定申告を行うことを目的に作成されるため、経営状況をみるには適しているとは言えません。
損益計算書に<代表者個人の給与>の欄がありません。差引差額の欄に、経常利益と代表者給与が合算で計上されます。法人のように代表者の給与を支払っても黒字か否かの判断がつきません。また、貸借対照表もしっかりと作成している「個人事業主」も多くありません。税務署も青色申告特別控除の申請条件として、貸借対照表が必要であると定めていますが、内容までは精査していないようです。そのため、債務超過か否かも曖昧のままとなります。
会社が黒字か否か、債務超過か否かは、一緒に働いている従業員の生活にも関係してくることだと思います。従業員を雇うようになったら、法人化して経営状況を明らかにすることをお勧めします。