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2021.12.04
会社や代表者の定期預金を、万が一のためにと思って融資のあるメインバンクに定期預金を作成していませんか?
残念ながら、会社が万が一の状態になった時は、財務状況がかなり厳しくなっているケースが想定されます。その時には、融資のある金融機関は容易に解約に応じてくれません。なぜなら、金融機関は「相殺権」という強い法的根拠をもとに、担保として差し入れていなくても定期預金を貸出金と相殺することが可能だからです。貸出金に延滞等が発生すれば、金融機関サイドで「期限の利益が喪失したので、相殺しました」という内容証明書を一方的に送り付けるだけで手続きできます。
どうしても定期預金を作成しておきたいのであれば、融資取引のない金融機関に預けておくと相殺からは免れます。もしくは、定期預金を担保として、他の担保物件との交換を提案することも考えられます。